大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)778号 判決

相矛盾する部分の存する証拠の標目として掲げる場合には採証部分は特定しなければならないとの主張は相当であり斯る場合原審はそのように証拠に表示しておくことが望ましいことであるが判決には証拠の標目を掲げる丈けで足りるのであるから斯る場合は判文と記録とを照し合せてみて結局判示事実に副う部分を採用し之と相容れない部分は排斥した趣旨と解すべきものである。

(後略)

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